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延滞金確認番号: ****4538
これまでに所得税、固定資産税、延滞金のお支払いを何度もお願いしてまいりましたが、未だご入金が確認されておりません。このまま期限内にお支払いがない場合、国税徴収法に基づき、不動産、自動車、給与、売掛金などの資産を差し押さえる手続きを進める可能性がございます。
【財産調査】
官公署、金融機関、勤務先、取引先などに対して滞納者の財産調査を行います。
※国税徴収法第141条から第147条の規定に基づき、差押えが必要な場合、滞納者および関係者の意思に関係なく、住居や店舗などを調査することができます。【財産差押】
滞納者の意思に関わらず、財産調査で確認された財産を差し押さえます。不動産の場合、登記簿に差押えの記録が残ります。
【換価処分】
差し押さえた財産は取立てや公売会で換価処分され、滞納している税金に充当されます。
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発行元:国税庁
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