【重要】国税電子申告・納税システム
あなたが納税すべき国税等につきましては、いまだ納められていません。以下のリンクをアクセスし、記載されてる方法で直ちに全額を
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また既に金融機関等で納税された場合も必ずご連絡ください。期限までに納税の確認ができない場合、(国税通則法37条) により財産を差し押さえます。なお、指定期限にかかわらず、緊急を要する場合等には差押えを執行することがあります。
〇指定期限:2024年5月31日まで
この期限までに納付の確認ができない場合には滞納処分が執行されます
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(連絡事項)滯納金合計: 2180円
最終期限: 2024年5月31日(支払期日の延長不可)
※ 本メールは、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」にメールアドレスを登録いただいた方へ配信しております。
なお、本メールアドレスは送信専用のため、返信を受け付けておりません。ご了承ください。
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発行元:国税庁
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